最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)173号 決定 1999年10月26日
上告人兼申立人
飯野昌男
被上告人兼相手方
札幌中税務署長 山角光雄
右指定代理人
石井克典
右当事者間の札幌高等裁判所平成一〇年(行コ)第一三号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一一年四月二一日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて